団員として参加
日中经济协会,是日中友好七团体之一。在年会上发言。
2022年
1月
31日
月
中国人税理士補助(正社員):
1,誠実と努力最重視、会計センスあり、税務好き、自信のある方のみ。日商2級以上必須。
2,大量仕訳月次記帳、納付書、内訳明細書、決算申告、年末調整、客と税務署対応の仕事。
3,中国語を通じる方、バイリンガルの方。長期勤務前提、キャリアサフィを望ましくない。
都営大江戸線両国駅歩4分、総武線両国駅歩7分、9時~18時。
試用期間は3~4ヵ月、月給22万~相談。賞与は業績と努力評価。
Email:suhuinzais@gmail.com Wechat:suhuinzais
2019年
1月
30日
水
2015年
9月
11日
金
最近、中国国内からの”日本買い”が多いです。会社設立、税務会計、内部監査等の需要も増えています。
中国国内の大金持ち向け、不動産税務専門の"袁税理士”は活躍しているらしい。
手口は、名前、事務所歴史、HP等、すべて当事務所の本物を活用して、顔だけは別人です。
複数の友達から情報を掴みました。知恵に敬服しでも、法的な社会に決して許されないこと。
2015年
3月
19日
木
2015年4月1日から導入する新制度:
「高度専門職1号」:現「高度人材」。3年後に「高度専門職2号」に申請できます。
「高度専門職2号」:在留期限が無制限となります。
「高度学術研究活動」、「高度専門・技術活動」および「高度経営・管理活動」の3つに分類されています。
高度専門職にて5年を経過後永住申請が可能となります。
2015年
2月
23日
月
厚労省と日本年金機構は新年度の4月以降、強力な指導に乗りだし、応じなければ立ち入り検査も実施した上で、強制的に加入させる方針だ。
事業所が加入していないと、従業員は国民年金保険料(月1万5250円)を自分で納めるだけになり、老後は基礎年金しか受け取れないことになる。
厚労省はすでに国税庁から所在地などの情報提供を受け、未加入事業所を割り出す作業を進めている。新年度からは日本年金機構が3年間かけて、新たな加入対策を行う方針だ。読売新聞 (2015年02月23日から)
2015年
1月
20日
火
平成26年12月12日(金)に申し渡された最高裁判所の判決において、相続税の法定納期限の翌日から増額の再更正により納付すべき本税の納期限までの期間については、延滞税は発生しないとの判断が示されました。
還付請求権の消滅時効が完成する前の過去5年間(平成21年12月12日以後)に納付された延滞税が還付手続の対象となります。
27年1月 国税庁HPから
2015年
1月
14日
水
・住宅ローン減税の拡充等の措置について、その適用期限を1年半延長
・住宅取得等資金に係る贈与税の非課税枠:1,000万円⇒最大3,000万円
・子や孫の結婚・出産・育児に要する資金の一括贈与に非課税枠:1,000万円
・非居住者に係る金融口座情報の自動的交換制度の整備
・日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の書類の添付等義務化
等等
2014年
12月
12日
金
12月10日(水)、財務省ホームページで「
日本と香港との間で「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府と中華人民共和国香港特別行政区政府との間の協定」に関する書簡の交換が香港で行われました。
両政府が、次の租税に関する情報を、協定第25条の規定に従って交換することを確認するものです。
(1) 協定第2条の規定により協定の対象となる租税
(2) 次の日本国の租税
イ 相続税
ロ 贈与税
ハ 消費税
ニ
イからハまでに掲げる現行の租税に加えて又はこれに代わってこの書簡の署名の日(平成26年12月10日)の後に課される租税であって、イからハまでに掲げる現行の租税と同一であるもの又は実質的に類似するもの
2014年
12月
09日
火
香港法人決算日は12月31日或いは3月31日が通常で。大部分の香港企業は香港には経営場所がなくて、社員もいなく実際の経営は香港で発生しません。香港の税務政策により、オフショア会社に対して16.5%の所得税の免除を申請する可能です。
2014年
12月
01日
月
本日、「東商 社長ネット」のサイトをオープンしました。
恐れ入れます、私の写真もの得られました。
以下、ご確認いただければと存じます。
http://www.tokyo-cci.or.jp/
2014年
11月
06日
木
特定個人情報(マイナンバー)は、制度においては、住民票を有する全ての方に対して、1人1番号のマイナンバーを住所地の市町村長が指定します。原則として、一度指定されたマイナンバーは生涯変わりません。
個人情報と違って、原則として利用が禁止されています。本人の同意があったとしても、特定個人情報に規定する事務処理以外には利用できません(現在は、税・社会保障・災害以外に利用禁止)。
法人番号は数字のみで構成される13桁の番号になります。法人番号は、インターネットを通じて公表することを予定しています。法人番号自体には、マイナンバー(個人番号)とは異なり利用範囲の制約がありませんので、どなたでも自由にご利用いただくことができます。
2014年
9月
09日
火
厚生年金保険料は、10月納付分から増額になります。厚生年金保険料率は今後3年も毎年改定されます。
東京で、月報酬40万の会社経営者は、健康保険、厚生年金の月支払額は11万超になります。一人で会社を経営しでも、加入は強制です。かつ、立ち入り検査する場合は、2年分まで追徴できます。
景気は良くなるでしょうか
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/h26/h26ryougakuhyou
2014年
8月
07日
木
恐れ入れますが、コンサル会社の青柳社長のご推薦で、千葉県中小企業診断助言専門家に認定されました。
微力ですが、何かお役に立ちたいです。
(県産業振興センターHPから抜粋):
○経営の向上を目指す意欲のある中小企業者や創業者が抱える経営改善、技術開発、情報化など様々な課題に対して、 専門的な知識や経験を有する専門家(当センター登録の専門家)を派遣し、課題の解決を支援します。
○中小企業者等のみなさまからの依頼内容を検討し、解決に最も適当な専門家を派遣し診断助言の支援を実施します。
○専門家には、診断助言上知り得た企業等の秘密は厳守しなければならない守秘義務がありますので、安心して何でもご相談ください。
2014年
6月
18日
水
内閣官房の社会保障・
A 国の行政機関や地方公共団体などにおいて、マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の分野で利用されることとなります。
Q 年金・雇用保険・医療保険の手続、生活保護・児童手当その他福祉の給付、確定申告などの税の手続などで、申請書等にマイナンバーの記載を求められることとなります。
勤務先や証券会社、保険会社などの金融機関にもマイナンバーの提出を求められる場合があります。
なお、行政機関等がどのような場面でマイナンバーを利用するかについては、法律や条例で定められており、それ以外に利用することは禁止されています。(2014年6月回答)
ーーー脱税者に溯る追及できるでしょうか?
2014年
6月
16日
月
6月13日、内閣官房は社会保障・
http://www.cas.go.jp/jp/
この番号制度により、在日外国人も含めて、大きなな影響がありそうです。ご興味のある方にご参考してください。
2014年
5月
12日
月
繁忙期に、兄弟事務所から、人手の支援を頂きました。そのとき、現在の事務所はもう狭いと言う意見が出てきました。
両国駅、秋葉原駅、新宿、日本橋等候補が浮上しました。
兄弟事務所と共同事務所を作れば、実力はもっと強くなって、日中両面にアピールできるではないかと考えっています。
条件を揃ってまで、もう少し時間がかかります。
2014年
4月
09日
水
中国は消費、インフレ、少子化、老齢化の時代に突入しています。
これから、細かいサービスが得意の日系サービス業の黄金進出時代と確信しています。
しかし、サービス世界一の日系企業は、苦労しでも報償の無い企業が上海に多く存在いています。
在中日系の最大な問題は、優秀なサービスと中国人客様の受け入れの間のずれ。解決のために、
細かい設計(日本式よ)が必要です。
2014年
3月
05日
水
2014年
1月
24日
金
南甲倶楽部は、中央大学を卒業して、経済界で活躍する先輩により、結成されました。日本経済界においても知名度を持つ団体です。
現会長は凸版印刷の足立会長が就任しました。中国でおなじみのイトーヨーカ堂鈴木敏文会長は名誉会長、副会長は経団連名誉会長の御手洗冨士夫が就任しました。
中央大学に学部卒業した時、全Aの成績で、南甲倶楽部賞を受賞したエピソードがありました。これから、恩を倍に返す時期です。
2013年
12月
04日
水
明日の12月5日から11日に上海等4都市に出張。年内に最後の出張で、現地日系子会社の皆様に感謝の気持ちで、今年の仕事を終りたいと思っています。
寒い季節でも、経済交流は着実に伸びっていると感じました。これから、日系企業の中国市場開拓に助力したいと思っています。
2013年
10月
02日
水
特集:上海自由貿易区
⇒上海自由貿易区HP(中国語、英語)
1、区内に1元会社も登録可能、資本金も自由に決める。
2、最短1週間で会社設立できる。ネットで申請可能。(今は、区服務センターの内部ネット!)
3、区内の会社設立登録用の住所は事前に必要。
4、要管理業界業種リストに基づいて管理する。教育業界などの制限はいままで変わらない。
5、費用の相場は、登録代行1500元、諸登録税金、費用は1000元、+オフィス賃貸料。
2013年
8月
23日
金
区内に、保税区+人民元自由化+国際ビジネスルールに適用します。細則は数カ月後に公表予定です。
○会計税務業務に外資の制限は廃止:
外資参入の制限、参入の資質要求、外資持株比率の制限、経営範囲の制限等が廃止します。
○現行の外商企業事前行政審査は不要:
登録制に移行します。営業执照を直接申請、資本金の任意使用,一照多址(一つの営業执照で,
多住所で開業できる),自由に増資と持株比率変更等ができるようになります。
李総理の李ノミクスの目玉そうです。実現できれば、上海の10年間の成長を保障できるといわれています。
2013年
8月
12日
月
7月31日、大連開発区の通関会社に訪問にいきました。
営業税から増値税に変更の前日ですから、会社の人は大忙しいでした。
開発区の日本料理店は多いね。全体的に印象はいいですよ。
中国は消費時代を迎えました、と実感しました。
2013年
6月
28日
金
天津滞在中です。明日は北京の日系会社に訪問にいきます。
日中税務の影響を充分に配慮した上で、現地業務は以下のように、
1、日本会計基準と統一した本社向け財務諸表の作成。
2、会計伝票(発票)の真実性をチェック:本物か、水増し無いか、合理性あるか。
3、各地国、地税局と交渉用の国家税務総局、海関総署等最新法律根拠も用意等。
お客様の負担を配慮し、できる作業をすべて日本に完成したから、現地内部監査も円滑にできました。巡回頻度はお客様の要求に応じますが、時には、青島の関連会社から、実務のプロ(国税局に抗弁の名人)が現場にいくこともあります。現代通信技術のおかけ様で、リアルの連絡を取れますよ。
中国の現状は、脱税経営も日本と同様な自滅行為です。反面、重い税金に対策しない日系会社は殆ど赤字です。
2013年
6月
18日
火
今度は、沿海都市の天津、青島、上海に行きます。お客様の本社幹部と共に、現地企業の月次監査が目的です。
中国現地に会計関係のサービス業者もあります。しかし現地の業者は立場上、自分のお客様である現地企業に厳しく監査できないようです。現地の深い謎の解明はやはり本社からの監査が有力です。ちなみに、千万円単位の不正の糸口を帳簿から見つけたことがありました!
2022年
1月
31日
月
中国人税理士補助(正社員):
1,誠実と努力最重視、会計センスあり、税務好き、自信のある方のみ。日商2級以上必須。
2,大量仕訳月次記帳、納付書、内訳明細書、決算申告、年末調整、客と税務署対応の仕事。
3,中国語を通じる方、バイリンガルの方。長期勤務前提、キャリアサフィを望ましくない。
都営大江戸線両国駅歩4分、総武線両国駅歩7分、9時~18時。
試用期間は3~4ヵ月、月給22万~相談。賞与は業績と努力評価。
Email:suhuinzais@gmail.com Wechat:suhuinzais
2019年
1月
30日
水
2015年
9月
11日
金
最近、中国国内からの”日本買い”が多いです。会社設立、税務会計、内部監査等の需要も増えています。
中国国内の大金持ち向け、不動産税務専門の"袁税理士”は活躍しているらしい。
手口は、名前、事務所歴史、HP等、すべて当事務所の本物を活用して、顔だけは別人です。
複数の友達から情報を掴みました。知恵に敬服しでも、法的な社会に決して許されないこと。
2015年
3月
19日
木
2015年4月1日から導入する新制度:
「高度専門職1号」:現「高度人材」。3年後に「高度専門職2号」に申請できます。
「高度専門職2号」:在留期限が無制限となります。
「高度学術研究活動」、「高度専門・技術活動」および「高度経営・管理活動」の3つに分類されています。
高度専門職にて5年を経過後永住申請が可能となります。
2015年
2月
23日
月
厚労省と日本年金機構は新年度の4月以降、強力な指導に乗りだし、応じなければ立ち入り検査も実施した上で、強制的に加入させる方針だ。
事業所が加入していないと、従業員は国民年金保険料(月1万5250円)を自分で納めるだけになり、老後は基礎年金しか受け取れないことになる。
厚労省はすでに国税庁から所在地などの情報提供を受け、未加入事業所を割り出す作業を進めている。新年度からは日本年金機構が3年間かけて、新たな加入対策を行う方針だ。読売新聞 (2015年02月23日から)
2015年
1月
20日
火
平成26年12月12日(金)に申し渡された最高裁判所の判決において、相続税の法定納期限の翌日から増額の再更正により納付すべき本税の納期限までの期間については、延滞税は発生しないとの判断が示されました。
還付請求権の消滅時効が完成する前の過去5年間(平成21年12月12日以後)に納付された延滞税が還付手続の対象となります。
27年1月 国税庁HPから
2015年
1月
14日
水
・住宅ローン減税の拡充等の措置について、その適用期限を1年半延長
・住宅取得等資金に係る贈与税の非課税枠:1,000万円⇒最大3,000万円
・子や孫の結婚・出産・育児に要する資金の一括贈与に非課税枠:1,000万円
・非居住者に係る金融口座情報の自動的交換制度の整備
・日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の書類の添付等義務化
等等
2014年
12月
12日
金
12月10日(水)、財務省ホームページで「
日本と香港との間で「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府と中華人民共和国香港特別行政区政府との間の協定」に関する書簡の交換が香港で行われました。
両政府が、次の租税に関する情報を、協定第25条の規定に従って交換することを確認するものです。
(1) 協定第2条の規定により協定の対象となる租税
(2) 次の日本国の租税
イ 相続税
ロ 贈与税
ハ 消費税
ニ
イからハまでに掲げる現行の租税に加えて又はこれに代わってこの書簡の署名の日(平成26年12月10日)の後に課される租税であって、イからハまでに掲げる現行の租税と同一であるもの又は実質的に類似するもの
2014年
12月
09日
火
香港法人決算日は12月31日或いは3月31日が通常で。大部分の香港企業は香港には経営場所がなくて、社員もいなく実際の経営は香港で発生しません。香港の税務政策により、オフショア会社に対して16.5%の所得税の免除を申請する可能です。
2014年
12月
01日
月
本日、「東商 社長ネット」のサイトをオープンしました。
恐れ入れます、私の写真もの得られました。
以下、ご確認いただければと存じます。
http://www.tokyo-cci.or.jp/
2014年
11月
06日
木
特定個人情報(マイナンバー)は、制度においては、住民票を有する全ての方に対して、1人1番号のマイナンバーを住所地の市町村長が指定します。原則として、一度指定されたマイナンバーは生涯変わりません。
個人情報と違って、原則として利用が禁止されています。本人の同意があったとしても、特定個人情報に規定する事務処理以外には利用できません(現在は、税・社会保障・災害以外に利用禁止)。
法人番号は数字のみで構成される13桁の番号になります。法人番号は、インターネットを通じて公表することを予定しています。法人番号自体には、マイナンバー(個人番号)とは異なり利用範囲の制約がありませんので、どなたでも自由にご利用いただくことができます。
2014年
9月
09日
火
厚生年金保険料は、10月納付分から増額になります。厚生年金保険料率は今後3年も毎年改定されます。
東京で、月報酬40万の会社経営者は、健康保険、厚生年金の月支払額は11万超になります。一人で会社を経営しでも、加入は強制です。かつ、立ち入り検査する場合は、2年分まで追徴できます。
景気は良くなるでしょうか
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/h26/h26ryougakuhyou
2014年
8月
07日
木
恐れ入れますが、コンサル会社の青柳社長のご推薦で、千葉県中小企業診断助言専門家に認定されました。
微力ですが、何かお役に立ちたいです。
(県産業振興センターHPから抜粋):
○経営の向上を目指す意欲のある中小企業者や創業者が抱える経営改善、技術開発、情報化など様々な課題に対して、 専門的な知識や経験を有する専門家(当センター登録の専門家)を派遣し、課題の解決を支援します。
○中小企業者等のみなさまからの依頼内容を検討し、解決に最も適当な専門家を派遣し診断助言の支援を実施します。
○専門家には、診断助言上知り得た企業等の秘密は厳守しなければならない守秘義務がありますので、安心して何でもご相談ください。
2014年
6月
18日
水
内閣官房の社会保障・
A 国の行政機関や地方公共団体などにおいて、マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の分野で利用されることとなります。
Q 年金・雇用保険・医療保険の手続、生活保護・児童手当その他福祉の給付、確定申告などの税の手続などで、申請書等にマイナンバーの記載を求められることとなります。
勤務先や証券会社、保険会社などの金融機関にもマイナンバーの提出を求められる場合があります。
なお、行政機関等がどのような場面でマイナンバーを利用するかについては、法律や条例で定められており、それ以外に利用することは禁止されています。(2014年6月回答)
ーーー脱税者に溯る追及できるでしょうか?
2014年
6月
16日
月
6月13日、内閣官房は社会保障・
http://www.cas.go.jp/jp/
この番号制度により、在日外国人も含めて、大きなな影響がありそうです。ご興味のある方にご参考してください。
2014年
5月
12日
月
繁忙期に、兄弟事務所から、人手の支援を頂きました。そのとき、現在の事務所はもう狭いと言う意見が出てきました。
両国駅、秋葉原駅、新宿、日本橋等候補が浮上しました。
兄弟事務所と共同事務所を作れば、実力はもっと強くなって、日中両面にアピールできるではないかと考えっています。
条件を揃ってまで、もう少し時間がかかります。
2014年
4月
09日
水
中国は消費、インフレ、少子化、老齢化の時代に突入しています。
これから、細かいサービスが得意の日系サービス業の黄金進出時代と確信しています。
しかし、サービス世界一の日系企業は、苦労しでも報償の無い企業が上海に多く存在いています。
在中日系の最大な問題は、優秀なサービスと中国人客様の受け入れの間のずれ。解決のために、
細かい設計(日本式よ)が必要です。
2014年
3月
05日
水
2014年
1月
24日
金
南甲倶楽部は、中央大学を卒業して、経済界で活躍する先輩により、結成されました。日本経済界においても知名度を持つ団体です。
現会長は凸版印刷の足立会長が就任しました。中国でおなじみのイトーヨーカ堂鈴木敏文会長は名誉会長、副会長は経団連名誉会長の御手洗冨士夫が就任しました。
中央大学に学部卒業した時、全Aの成績で、南甲倶楽部賞を受賞したエピソードがありました。これから、恩を倍に返す時期です。
2013年
12月
04日
水
明日の12月5日から11日に上海等4都市に出張。年内に最後の出張で、現地日系子会社の皆様に感謝の気持ちで、今年の仕事を終りたいと思っています。
寒い季節でも、経済交流は着実に伸びっていると感じました。これから、日系企業の中国市場開拓に助力したいと思っています。
2013年
10月
02日
水
特集:上海自由貿易区
⇒上海自由貿易区HP(中国語、英語)
1、区内に1元会社も登録可能、資本金も自由に決める。
2、最短1週間で会社設立できる。ネットで申請可能。(今は、区服務センターの内部ネット!)
3、区内の会社設立登録用の住所は事前に必要。
4、要管理業界業種リストに基づいて管理する。教育業界などの制限はいままで変わらない。
5、費用の相場は、登録代行1500元、諸登録税金、費用は1000元、+オフィス賃貸料。
2013年
8月
23日
金
区内に、保税区+人民元自由化+国際ビジネスルールに適用します。細則は数カ月後に公表予定です。
○会計税務業務に外資の制限は廃止:
外資参入の制限、参入の資質要求、外資持株比率の制限、経営範囲の制限等が廃止します。
○現行の外商企業事前行政審査は不要:
登録制に移行します。営業执照を直接申請、資本金の任意使用,一照多址(一つの営業执照で,
多住所で開業できる),自由に増資と持株比率変更等ができるようになります。
李総理の李ノミクスの目玉そうです。実現できれば、上海の10年間の成長を保障できるといわれています。
2013年
8月
12日
月
7月31日、大連開発区の通関会社に訪問にいきました。
営業税から増値税に変更の前日ですから、会社の人は大忙しいでした。
開発区の日本料理店は多いね。全体的に印象はいいですよ。
中国は消費時代を迎えました、と実感しました。
2013年
6月
28日
金
天津滞在中です。明日は北京の日系会社に訪問にいきます。
日中税務の影響を充分に配慮した上で、現地業務は以下のように、
1、日本会計基準と統一した本社向け財務諸表の作成。
2、会計伝票(発票)の真実性をチェック:本物か、水増し無いか、合理性あるか。
3、各地国、地税局と交渉用の国家税務総局、海関総署等最新法律根拠も用意等。
お客様の負担を配慮し、できる作業をすべて日本に完成したから、現地内部監査も円滑にできました。巡回頻度はお客様の要求に応じますが、時には、青島の関連会社から、実務のプロ(国税局に抗弁の名人)が現場にいくこともあります。現代通信技術のおかけ様で、リアルの連絡を取れますよ。
中国の現状は、脱税経営も日本と同様な自滅行為です。反面、重い税金に対策しない日系会社は殆ど赤字です。
2013年
6月
18日
火
今度は、沿海都市の天津、青島、上海に行きます。お客様の本社幹部と共に、現地企業の月次監査が目的です。
中国現地に会計関係のサービス業者もあります。しかし現地の業者は立場上、自分のお客様である現地企業に厳しく監査できないようです。現地の深い謎の解明はやはり本社からの監査が有力です。ちなみに、千万円単位の不正の糸口を帳簿から見つけたことがありました!