注意:ビザ更新時の書類

吉岡誠一先生のFBから:

 

 地方入国管理局は、健康保険料の滞納者に対して、在留資格の更新申請手続者には、直ちに地方自治体の窓口で支払いを、その領収証のコピーの提出を求めています。この動きは、全国に拡大する見込みです。

 

 また、「投資・経営」の在留資格の外国人は5年間、連続して赤字決算の場合、中小企業診断士、公認会計士の診断書の提出が求められています。

 

 著作権と問い合わせ:吉岡誠一行政書士事務所

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