延滞税は発生しないとの判断

平成26年12月12日(金)に申し渡された最高裁判所の判決において、相続税の法定納期限の翌日から増額の再更正により納付すべき本税の納期限までの期間については、延滞税は発生しないとの判断が示されました。


還付請求権の消滅時効が完成する前の過去5年間(平成21年12月12日以後)に納付された延滞税が還付手続の対象となります。

27年1月 国税庁HPから

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